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2009 07,18 12:00 |
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埼玉県ふじみ野市で平成20年4月、指定暴力団住吉会系幹部が射殺された事件で、さいたま地検は17日、組織犯罪処罰法違反(組織的な殺人)の罪で起訴した指定暴力団山口組系幹部の公判を、裁判員裁判の対象から除外するよう、さいたま地裁に請求する方針を明らかにした。地検によると、検察官による除外請求は全国初だという。 地検はこの事件を暴力団の大規模な抗争事件とみており、裁判員裁判になった場合、裁判員に危害が及ぶ可能性があると判断した。 起訴状によると、山口組系幹部の伊藤一也被告(39)は複数の山口組系組員と共謀して20年4月1日午前5時35分ごろ、ふじみ野市大井武蔵野の住吉会系組事務所の駐車場で、同組の鈴木敦嗣幹部=当時(35)=を射殺したとされる。地検によると多くの暴力団員が傍聴する可能性があるという。 ─…─…─…──…─…─…──…─…─…──…─…─…─ まず最初に断って置きますが、ワタシは暴力団員(過去含む) ・・・が、しかし、「法の上の平等」???? ここで暴力団を擁護するのか???危険分子だぁ~・・・なぁ~んて では、ワタシが不思議に思う「松本サリン事件」はどうなんでしょう??? 暴力団は、暴力団同士の抗争で、間違い殺人はありますが、 ・・・が、しかし、カルトや左翼は平気で無差別殺人を行います。 なのに何故、暴力団だけ??? まぁ~「お国」に逆らっても、どうしようもないし、 「法の上の平等」について「裁判員」を通じて不平等が露呈してしまう まぁ~どちらにせよ「裁判員制度」自身が憲法違反なので 裁判員・参加せずとも罰則なし/大久保太郎(元東京高裁部総括判事) 「第十四条における平等の原則」に
第十四条第一項は、まず「すべての国民は、法の下に平等であって」と定めて、法の下の平等の原理を明らかにし、次いで、さらにその内容を具体化して、人種・信条・性別・社会的身分・門地により、政治的・経済的または社会的関係において差別されてはならないものとしている。 ① 「法の下に平等」の意味 ここにいう「法」とは国会の議決によって成立する形式的意味の法律に限られず、すべての実質的意味の法を意味する。すなわち、政令・条例などの成文法のみならず、判例法・慣習法も含まれる。 たとえば、性別によって人を差別する慣習法も本項に反することになる。 次に、「法の下に」とは、たとえばワイマール憲法の「法の前に」(第109条)、フランス人権宣言の「法の眼からは」と同じ意味であって、「法の下にという文字から推して、法の適用の下においての平等、すなわちすでに定立されている法を前提として、それらの法を適用するに当たってその対象たる人を差別してはならないという意味にのみ解してはならない。 すなわち、それは法の定立における平等、すなわち法の定立に当たってその内容そのものにおいて人を差別してはならないという意味をも含むのである。 したがって、平等の原則は法の適用に当たる行政権・司法権のみならず、立法権をも拘束する。 ② 平等原則の内容 第十四条は、法のしたの平等の内容としては、人種・信条・性別・社会的身分・門地により、政治的・経済的・社会関係において差別してはならないものとしている。 そこで差別の基準としてはならないとされている5つのものについては 1 「人種」 第十四条は直接には日本国民に関する規定であるから、ここで問題になるのは、日本国民の中において、生来の人種を異にする者および帰化などによりわが国の国籍を取得した異人種の者のことである。これらの者に対して、人種が異なるという理由に基づいて、たとえば特定の職業に就くことができないというような差別を設けてはならない。 2 「信条」 信条とは、宗教上の信仰のみならず、思想上・政治上の信念もしくは主義をも含む。 3 「性別」 前に述べたように、明治憲法の下においては、法律により女子には参政権が与えられず、公職 4 社会的身分 社会的身分の意味は必ずしも明瞭ではない。広義の解釈としては、一般に人が社会生活において占める地位あるいは身分を指す。この場合には、帰化人・成年後見人・前科を有する者などのほか、使用者・労働者・農民・学生・職業・ある地域の住民なども社会的身分に含まれると解される。 これに反して、狭義の解釈としては、制度的または人為的に設けられたものを指し、また人がその意思によることなく、出生によってそれらの地位に属するものをいう。 この場合には、その最も典型的なものは、従来の華族・士族・平民の身分などが挙げられるであろう。しかし、これらのうち華族・士族・平民は家族的起源に基づく家柄であり、それは別に挙げている「門地」に属する。従って、社会的身分とは、このような狭義の制度的・人為的身分ではなく、広い意味におけるものであり、ただ、単に一時的なものではなく、ある程度の継続性を有する地位であると解すべきであろう。 判例も、社会的身分とは人が「社会において占める継続的な地位」をいうとしている。 夫婦・親子・兄妹などは、社会的な身分というよりは親族的すなわち性的および血縁的なつながりから生ずる自然の関係であるから、ここにいう社会的身分ではない。憲法も本条とは別に、第二十四条において、これらの関係における平等について規定している。 5 門地 門地とは家族的起源すなわち家柄をいう。ここでは特に従来の華族制度が問題となる。華族その他の貴族の制度は本条第二項によって否認された。従来の士族・平民の差別は、何ら法律上の差別を伴うものではなかったが、なお門地に基づく身分の差別を現すものであったから、これらの名称も廃止された。
国民は、以上の5つの理由として政治的・経済的および社会的関係において、すべて差別を受けてはならない。 政治的関係とは、たとえば選挙権・被選挙権・参政権などをいう。経済的関係とは、たとえば勤労の権利・財産権の行使・租税の賦課などをいう。 社会的関係とは、たとえば教育を受ける権利・居住の自由などを指す。 なお右に挙げられている5つは、禁止される差別待遇の理由を網羅したものではなくて、その主要なものを列挙して例示したものと解する。すなわち、この5つの例示以外のものによってであれば差別してもよいという趣旨ではない。 従って、仮に学生たる地位や親子・兄妹の地位などが「社会的身分」ではないとしても、それらを理由として差別することは、本項冒頭の「すべての国民は、法の下に平等であって」という規定に反するものであって、許されない。 最後に注意すべきことは、ここにいう平等はいわゆる機械的平等あるいは形式的平等のことではないということである。すなわち、たとえば両性の肉体的な能力の相違に基づいて労働条件について女子を特に優遇することのように、合理的な理由に基づく差別を禁止するわけではない。 差別の禁止とは不合理な差別を禁止することである。また、前に述べたように、公務員・受刑者など、特別の公法関係の下にある者が一般の国民よりも基本的人権を強く制限されることがあるのも、平等の原則の問題としてみれば、合理的な差別である限り認められるのである。 判例も第十四条第一項は「法が国民の基本的平等の原則の範囲内において、各人の年齢、自然的資質、職業、人と人の間の特別の関係等の各事情を考慮して、道徳、正義、合目的性の要請より、適当な具体的規定をすることを妨げるものではない」といい、また、「憲法十四条は法の下の平等を定めているが、各人には経済的・社会的その他種々の事実関係上の差異から生ずる不均等が各人の間にあることは免れ難いところであり、その不均等が一般社会観念上、合理的な根拠に基づき必要と認められるものである場合には、これを以って憲法第十四条の法の下の平等の原則に反するとすべきではない」といっている。なおその他の判例としては、たとえば、犯情の類似した被告人の間で犯人の性格・年齢・境遇・情状などを審査して量刑に差異を設けること、前科のある者が刑を加重されること、量刑の当否を判断する一資料として被告人の公務員たる地位を斟酌すること、選挙犯罪の処刑者が一般の処刑者と異なり選挙権・被選挙権を一時停止されることなどは、いずれも平等の原則に反する差別待遇ではないとしている。 PR |
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