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アーバンの虚偽記載を認定、BNPパリバ関与の実態把握へ=金融庁 ロイターNEWS 2008年 10月 10日 17:58 JST 金融庁は、経営破たんしたアーバンコーポレイションに臨時報告書の虚偽記載があったとして、課徴金150万円の納付命令の手続きに入ると発表した。アーバンの虚偽記載を認定したことで金融庁は、これに関与したBNPパリバ東京支店の実態把握をさらに進める方針。 アーバンは今年6月、BNPパリバを引受先として299億5000万円の新株予約権付社債(CB)を発行することを決め、関東財務局に臨時報告書を提出した。調達予定の299億5000万円は、アーバンとパリバが結んだスワップ契約によって株価や出来高に応じて払い込まれる仕組みだったが、アーバンは臨時報告書に調達する金額をすべて債務の返済に充てると明記した。 金融庁は、アーバンがスワップ契約の内容を記載せず、実際には、 アーバンの虚偽記載が認定されたことで、アーバンとスワップ契約を結んでいたパリバの扱いに焦点が移るが、金融庁は「BNPパリバ東京支店の関与は承知している。今後、実態把握に努めて、適切に対処する」としている。 ─…─…─…──…─…─…──…─…─…──…─…─…─ ・・・ってことで、150万円の課徴金ですかぁ~・・・・・ じゃぁ~節税の申告漏れも150万円程度の課徴金(?)にしろや! PR |
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