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2008 05,10 20:00 |
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下野新聞「SOON」ニュース 2008/05/09 建物の賃貸借契約の際「幽霊が出る」とのうわさについて説明しなかったとして、日光市内の男性が8日までに、建物の所有者などに502万円の損害賠償を求める訴えを宇都宮地裁に起こした。男性側は「うわさを(男性が)知れば契約しないと認識しながら、これを秘して契約を締結した」と主張。業者側は「事前に説明した」と反論している。 訴状によると、男性は二〇〇六年二月、元料理店だった建物を賃借契約。同年四月から飲食店の営業を開始した。その後客や知人から「幽霊が出る」とのうわさがあることを知らされた。さらに男性自身も白い影を目撃したり、無人なのに足音や物音がしたり、人感センサーの照明が突然点灯することもあったという。 男性は重要事項説明書を交付され諸費用の説明を受けた際、幽霊に関する説明を受けていないと主張。契約時に支払った敷金や礼金などの契約時諸費用などの返還や慰謝料などを求めている。 この建物を巡っては、前の賃借人が幽霊のうわさに悩まされて退去した経緯があるとされる。業者らは男性側に「霊的な現象が建物内にあると、前の借り主から相談があり、おはらいをした」などと説明しているという。 PR |
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