2024 11,23 23:33 |
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2008 02,12 15:00 |
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政治"屋"のあり方 これからの政治屋として一番大切なのはイメージである。 あと、政治に関する勉強が大切・・・と、みんな思っているが、 まぁ~ほかにも政治屋の訓練は色々とあるのだが、それは置いておいて・・・
こんなヤツがいるから日本はダメなんだなぁ~・・・なんて思うのだが、 あの水野真紀さんと結婚された後藤田正純・衆議院議員なのだが、 ・・・っていうか、カミさんに無いものネダリなのかもしれないが・・・ ・・・ワタシは何を言っているのやら・・・女性の事となると、 ・・・と言うことで、
以前、小ネズミの下で金融担当政務官をしていて、消費者金融の金利で メガバンク空前の利益 これは「金利談合」だ ・・・で、なぜ、「・・・って事になっている」って書いてあるかと言うと、 「小泉政権のカンニングペーパーというかアンチョコ」と呼ばれていました。 このアンチョコを読み違えた・・・って言うのが本音の処で、 ・・・で、その時にイメージ戦略に使ったのが後藤田議員です。 それは下記PDF資料を観て戴ければ解るのですが、 右端の「若葉政経懇話会」を読んで下さい。 左一番上から続きです。15行目の市川氏 さて、この「市川氏」とは誰か?・・・100マソの献金ですかぁ~ 株式会社エイワ 代表取締役の方です。 ・・・で、何で消費者金融の金利で揉めて辞任した人が消費者金融から献金 ・・・で、こんなヤツが今回、ネット・マスゴミから恥も外聞も無く 勿論!政府と日経両者の何か意図があって、この文面があるって事を
福田康夫首相は首相官邸に関係閣僚や有識者でつくる「消費者行政推進本部」を設置する。自民党は消費者行政を一元化した「消費者庁」など新組織の設立構想を打ち出している。 政府・自民党の動きは、相次いだ偽装問題などを受けて、選挙を意識したパフォーマンスとも捉えられなくもない。しかし、今や政治は消費者に重きを置かざるを得ない状況にある。最高裁判所がここ数年、次々と消費者保護を重視した判決を出しているからだ。その筆頭格は、出資法と利息制限法の上限金利の間にある超過利息(グレーゾーン金利)を原則無効とした2006年1月の判決だ。この判決を受けて、国会はこの年に貸金業法などを改正。2010年までに出資法の上限金利を利息制限法の水準に引き下げて、グレーゾーン金利を撤廃する。 このほかにも、損害保険会社の不払いを巡って争われた事件では2006年6月に、事故や盗難が偶然起きたことを立証する責任は保険契約者ではなく、損保会社にあると判断。また2007年4月には英会話学校「NOVA」に、受講を途中解約した際の不利な解約金の約款は無効と判断した。 司法の変化は、明らかに政治に波及した。貸金業法改正で中心的役割を果たし、消費者庁構想を打ち出した自民党消費者問題調査会の事務局長である後藤田正純・衆議院議員に、その背景や意味を語ってもらった.。 (本誌による要約、日経ビジネス オンライン 大豆生田 崇志)
力の格差もある。貸金業の問題では、カネを貸す側と借りる側では、圧倒的に借りる側の立場が弱い。論拠のはっきりしない割高な金利を押しつけられても、それに抗うことは難しい。雇用でも、雇用主と労働者では、基本的に労働者の立場が弱い。 そのために、2006年に貸金業法を改正してグレーゾーン金利を撤廃し、2007年10月に改正雇用対策法を施行して企業が労働者を募集・採用する際の年齢制限を原則禁止した。また2008年4月に施行する改正パートタイム労働法では、正社員と非正社員を差別して待遇することを禁じた。 今、政治が動くべきは、消費者そして生活者に関わる問題を行政・政治がしっかりとチェックできる体制を整えること。国民年金が社会問題化したのは、社会保険庁の名寄せや情報管理について、誰もチェックできる体制が構築されていなかったこと。こうしたシステムエラーをなくすことが、消費者・生活者の保護につながる。 ―― 今の行政のシステムで、消費者に関わる問題をチェックできないのはなぜか。後藤田議員は、法制度と省庁間の狭間で、消費者行政が空白地帯になってきたと指摘する。 後藤田 :最近起こった古紙偽装問題について、経済産業省には古紙の配合率をチェックする体制が整っていなかった。役所の側は、業界育成や競争戦略と同時に、消費者のことも考えてきたと主張する。だが、それはできていなかった。 役所が個々に法律を作っていては、どうしても狭間や空白点が生まれてしまう。各省庁が横断的に法律を整備する体制が必要になっている。食品会社やメーカーの偽装・隠蔽問題を検証する体制を整えなくてはならない。 消費者庁の設立はそうした機能が必要だという問いかけであり、まず組織ありきというのではない。また組織論と法律論と同時に、賞味期限や消費期限の表示は製造年月日だけでいいのではないかという議論もある。その意味で、消費者の啓蒙も必要だ。 ―― 消費者行政の一元化は、産業界への規制強化とも捉えられる。福田首相の施政方針演説に対しても、経済成長の具体策に欠け、構造改革の遅れが海外投資家の失望売りを招いているという批判が出た。後藤田議員はこうした批判に真っ向から反論し、市場の行き過ぎを是正する政策こそが、成長戦略につながると強調する。 2006年の貸金業法改正の際に、消費者に借金をさせることが個人消費を増やし、経済にプラスという理論が言われた。しかし、これはまさに三流経済学者の論理で、全くの間違いだ。ご承知の通り、サブプライム問題というのは日本で言うサラ金問題であって、しかもそれをまた証券化したものを買った金融機関も間違っていた。 2006年4月に、米国の家計の借入金残高(個人負債)が、2005年末で約11兆9000億ドルと過去最高を記録したと知って、これは大変なことだと感じた。貯蓄率が下がり、個人負債が過去最高になったのだ。金融庁や内閣府からは「資産があるから大丈夫」という説明があったが、「資産は簡単に減るが、負債はなかなか減らない」と言い返した。 2005年に弁護士として金融庁に入庁し、2007年の参議院選挙で当選した森雅子議員は、金融庁時代に米国に自費で訪れて、米国の金融商品の問題を調査し、サブプライム問題に警鐘を鳴らした。しかし金融庁は動かなかった。そもそも低所得者ローンというものがあること自体がおかしい。消費者金融の借り手に、持続的な消費の拡大をどれほど期待できるのか。 100万円を出資法の上限金利である29.2%で借りた場合、月々約2万円払い続けて返済までに10年かかる。その時の総支払額は300万円を超える。金利だけで元本の2倍以上の額になる。金利が20%なら10年で完済した時の総支払額は約230万円。利息と元本はほぼ同レベルになる。 かつて長者番付の上位半分は貸金業やパチンコメーカーの社長だったが、その利用者は低所得者が多い。低所得者の消費で億万長者が生まれるビジネスモデルが成り立つのは、それも自由経済だからという主張もあろう。しかし、適正利潤というものがある。それを超えたものは社会に還元されるべきだ。 ―― 金融庁によると、貸金業法改正の影響によって貸し出し審査が厳格化され、無担保・無保証の借り入れの総残高は、2007年2月末に13兆8119億円あったが、同年10月末には12兆7564億円と、約1兆円減少した。 後藤田 :最高裁判決でグレーゾーン金利が原則無効となり、貸金業法が改正されて、過払い金の返還請求が急増した。前倒しで利息制限法の上限金利(年15~20%)が適用されるようになり、1兆円以上が利用者に返還された。 どこかの会社のように、何千億円もの個人資産が海外にキャピタルフライト(資本逃避)するよりも、利用者に返還されて消費に回る方が、よほど日本経済にプラスになる。過払い金返還は、同規模の景気対策といっても過言ではない。 ―― 貸金業を巡る司法判断は、貸金業界の強い抵抗にもかかわらず政界に及び、法改正に結びついた。従来なら、消費者問題が有権者の票獲得につながるとはあまり考えられてこなかった。貸金業法改正が実現したのは、政治潮流が変化したと言えるのだろうか。
貸金業法改正を議論した当時、改正推進派は最初は少数だったものの、与謝野馨金融・経済財政政策担当大臣や自民党の中でもベテラン勢から1~2期生議員までの幅広い層から、おかしいという声が上がった。地方議会も相当数の請願を出していた。 政治的に竹中平蔵元経済財政政策担当大臣といった規制緩和論者はもう、かなり少数派になった。ハローワークの市場化テストの話でも、経済財政諮問会議の民営化論者や規制改革論者の意見は、なかなか通らない。これだけ与野党が衆参両議院でねじれていると、国民的にも評価されない。タクシーの乗車料金も、規制緩和したのに結局値段が上がった。結局サッチャー改革が失敗だったというのは、英国では当然に言われている。 市場経済を否定するつもりは毛頭無い。しかし、行き過ぎた市場経済、市場の暴走は抑えられるべきだ。今の日本で手っ取り早い景気対策は、公正取引委員会が不公正取引をもっと厳格に審査して、廉価販売などの流通を規制することだ。 廉価販売を規制すれば、ものの値段は上がる。これは一時的には、消費者に不利かもしれない。しかし、消費者が安いものを買うのは、家計が苦しいから。家計が苦しいのは、中小企業が大企業からダンピングさせられたり、過当競争で会社の業績が落ち込み、人件費を削られるから。家計が苦しいから、安くしないと売れない。こうしたデフレスパイラルに陥ったままにしないためにも、政府が適切な価格を導く政策を上手にしないといけない。 ―― 小選挙区制度によって、幅広い有権者の支持を得ないと当選しにくい時代。政治が業界育成から消費者重視に流れを変えてきた理由の1つは、選挙区制度が影響しているのかもしれない。最高裁が消費者保護を重視した判決に転換してきたのも、消費者の声がこれまで以上に重要性を帯びてきた社会構造の変化が反映しているとも考えられる。 判例により法規範が変わったことで、消費者保護の動きは一時的な政治現象と片づけられない。企業経営も新しい流れに対応した戦略の構築が必要になる。以後、最高裁判決に関わった人物に焦点を当てながら、消費者重視の潮流を検証していく。 PR |
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