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2007 12,03 10:00 |
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金融庁が電子マネー法制定へ、利用者保護の仕組み検討 読売新聞 2007年12月3日3時2分 急速に普及する電子マネーの利用者保護を強化するため、金融庁は「電子マネー法」(仮称)の制定に向けた検討に入った。 金融庁の「決済に関する研究会」(座長=岩原紳作東大教授)が、電子マネーや現行の決済システムの問題点をまとめた報告書を今月中に提出する。 金融庁は年末までに策定する「金融・資本市場競争力強化プラン」に新法制定の方針を盛り込み、2008年の制定を目指す。 研究会は、新たな金融サービスの登場を妨げないよう銀行より規制を緩めつつ、電子マネーのサービス運営会社に利用者保護や決済システムの能力を求め、金融当局が経営監視できるルールの必要性を指摘する。金融庁は、運営会社の登録制を導入することに加え、運営会社が破たんした場合の利用者保護の仕組みや、電子マネーを換金するサービスの解禁などを検討する見通しだ。 電子マネーは、集積回路(IC)の組み込まれたカードや携帯電話を端末にかざすだけで支払いが済む手軽さから急速に普及している。Suica(スイカ=JR東日本)、Edy(エディ=ビットワレット)、nanaco(ナナコ=セブン&アイ・ホールディングス)のカード発行枚数は9月末に計5500万枚を超えた。インターネット通販などのネット決済でも利用されている。 しかし、当局の経営監視、破たん時の電子マネーの保護、資金洗浄(マネーロンダリング)など不法行為を防ぐ仕組みは未整備で、商品券の利用者保護を目的とするプリペイドカード法で、電子マネーの未利用残高の半額を供託することが義務付けられているだけだ。 【関連記事】 PR |
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