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FX業者に賠償命令 「取引は賭博」と認定 産経新聞 2007.11.27 22:16 茨城県龍ケ崎市の主婦(66)が、違法な取引を勧誘されたとして、外国為替証拠金取引(FX)業者の「シー・エフ・ディ」(東京、破産)の元代表取締役や元従業員に約3200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、約2900万円の支払いを命じた。 FXは、業者に預けた証拠金を担保に外貨を売買し、為替相場の変動などで利益を狙う取引。リスクが大きい半面、多額の利益を得られることもあり個人投資家の人気は高い。 杉山順一裁判官は、同社は主婦相手に、市場を通さずに当事者間の相対取引をしていたと認定した上で「同社の取引は『当事者間で予測できない事情で財産上の利益を争う行為』である賭博に該当し、公序良俗に反する」と判断。違法な取引に勧誘したなどとして元従業員らの賠償責任を認め、証拠金全額と弁護士費用の支払いを命じた。 判決によると、主婦は平成17年3~10月にFXの証拠金として約2700万円を支出。取引の結果、約1000万円の損失を出した。 シー・エフ・ディは債務超過になったことから17年11月、金融庁から半年間の業務停止処分を受け、後に破産した。
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