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2007 10,07 14:00 |
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読売新聞 2007年10月5日3時0分 東京都西東京市緑町の「西東京いこいの森公園」の噴水で遊ぶ子供の声がうるさいとして、近くに住む女性が騒音差し止めの仮処分を申し立て、東京地裁八王子支部が噴水を使用してはならないとする決定を出していたことがわかった。 決定は1日に出され、同市は翌2日から噴水を止めている。 同公園は、旧東大原子核研究所の跡地を利用して、市が2005年4月に開設した。敷地面積は4万4000平方メートルで、噴水は、遊具などが置かれた広場の中にある。複数の噴水口から水が断続的に噴き出す仕組みで、水の間を縫って遊べるようになっている。 決定書などによると、噴水と女性の家とは数十メートル離れている。都環境確保条例の騒音規制では、この地域の午前8時~午後7時の基準値を静かな事務所内に相当する50デシベルと定めているが、市が観測したところ、噴水で遊ぶ子供の声は女性の自宅付近で60デシベルと、基準値を超えたという。 女性は病気療養中で、不整脈や不眠の症状があり、水遊びをする子供の声が精神的不安や苦痛をもたらすなどと主張。これに対し、市側は、子供の声は騒音とは言えず、他の住民の苦情もないとして、基準値を超えていても受忍限度を超える騒音にはあたらないと反論していた。 同支部の決定は、水遊びが出来ない構造にするなど、子供が歓声をあげることのない噴水を設置することは可能だったとして、女性宅付近での子供の声の大きさが基準値を超える状態で噴水を運転することを禁じた。女性の代理人の弁護士は「騒音問題について関心が高まっている今の時代、市はもっと注意を払ってほしい」と話している。
近未来の日本を示唆しているようで・・・・・怖ゎ・・
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