2024 11,24 07:20 |
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2010 05,05 17:00 |
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ネット規制法、今国会で成立か? 放送法改正でネットも「放送」に…そして、ニコ動やUstの業務停止も可能に?! 今国会で成立されようとしている放送法の改正で、電波監理審議会が番組内容に関する調査権限を得ようとしていることについてはすでに触れたが、なんと、インターネットが「放送」とされることがわかった。その結果、ニコニコ動画やUstreamなどの事業者が放送法に触れるようなことをしたと総務大臣が判断した場合、大臣が業務を停止する権限を持つようだ。これって、総務省が気に入らないメディアをつぶせるってことでは…。危険な放送改正について情報を共有し、総務大臣にいったいどうなっているのか聞いてみてほしい。 ◆改正法案:http://www.soumu.go.jp/main_content/000058204.pdf 興味のある方は、"つづきはこちらです"をクリック!
改正の問題点その1は、放送の定義だ。 改正後、2条1項は次のようにされる予定だ。 【「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。】 そこで、電気通信事業法2条1号をみると、【電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。】とある。改正後には、テレビ、ラジオだけでなく、ケーブルテレビやインターネットなども「放送」となるわけだ。 よって、ニコ動やUstも「放送事業者」となる。場合によっては、一定以上のページビューのあるサイトの運営者も「放送事業者」となりかねない。 そして、具体的に何が起きるか、それが第2の問題だ。 改正後の174条1項は次のようにされる。 【総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。】 ねっ、ニコ動などが放送法に触れたら、業務停止を命じることができるわけです。本当だったでしょう。 行政がインターネットサイトの業務を停止するってことは、活字でいえば出版差し止め、ってことだ。 ところが、これを裁判所の手続きではなく、大臣の独断でできるようにしようっていうわけだ。 大問題だ~。 でも、なぜ、テレビが騒がないんだ??? 以上のことから、今回の法改正で、総務大臣が勝手にインターネット事業者(あるいは場合によっては、一定数以上のページビューのある発信者)を「一般放送事業者」と定義づけたうえ、その者に、登録もしくは届け出をさせ、何らかの法違反を理由にして、事業停止にできる、発信停止にできるっていうことだ。 が~ん、民主党になって、記者会見開放など、情報が公開される方向に進んでいると思ったのに…。 したがって、それらに触れるぞ、って、ニコ動、Ust、2ちゃんねるなどを業務停止にすることも可能なわけだ…。 ■□━━━━・・・・・‥‥‥……………………………… まぁ~何だ・・・・・そういう事です。 民主党って、以前言っていた事(沖縄普天間等々)を 何を信じれば・・・って言うか、何にも信じられない民主党が、 ・・・で、この件は、検察・警察関係も勧めているようで・・・・・ 現在の状況がひっくり返って、昔に逆戻りしなければ良いのにねぇ~・・・・・ わたしゃぁ~関わりたくありません。。。 PR |
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