2024 11,27 18:12 |
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2007 05,28 12:03 |
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インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、 問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が このサービスに対し、日本音楽著作権協会(JASRAC)は著作権侵害だと指摘。同社はサービスを中止したうえで、同協会を相手に著作権侵害に当たらない 訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。 いやぁ~・・・日本はネット鎖国ですねぇ~・・・ ・・・これでトクするのも今だけなんだけれどねぇ~・・・
本当は土曜日にアップしようかなぁ~・・・なんて思っていたのだけれど、
もはやあきれて言葉が出ませんが、東京地裁(高部真規子裁判長)は2007年5月25日、こういった不特定多数にダウンロードを許可するのではなく、特定のユーザーしか保存できないしダウンロードできない「MYUTA」という携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断を示しました。音楽著作物の利用許諾が必要だそうです。 つまり、オンラインストレージサービスおよびそれに類するあらゆるサービスの運営業者はJASRACに音楽著作物の利用許諾を申請した上で、利用料を保存されるファイルに対して支払わないとダメだということです。しかも判決内容をよく読むとこれは特に音楽著作権に限った話ではなく、著作権に関するあらゆるものに対しての判決っぽい。一体いくつのサービスが閉鎖するのか、今週からとんでもないことになる予感がします。 信じがたい詳細は以下の通り。日本のインターネットは本当の本当にもうだめになってしまうかも。
◆JASRACからのリリースも出ています。 携帯電話向け音楽データのストレージ・サービス 今回の判決は、ユーザに対し著作物をアップロードさせるシステムを提供するというサービスについて、そのサービス提供者に著作物の利用主体としての責任が及ぶことを明確に示したものであり、高く評価されます。
■アップロードされるファイルが最初から著作物であるとわかっているのであれば対策のしようもありますが、オンラインにファイルを保存するのが主眼のサービスはとりあえず全部終了ですね。
要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。
さらに今回の裁判で適用されたと思われる「カラオケ法理」という理屈については以下のブログがかなり詳細に解説してくれています。屁理屈でも実績を積み上げれば理屈としてまかりとおるということです。「カラオケ法理」を拡大解釈することで今回の結論を導き出したようです。 ◆ナガブロ: ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか インターネットで一般的に利用されているストレージサービスは、著作権法的には真っ黒だったというわけです。
なお、今回の判決は民事だから刑事は関係ないかというとそんなことはないわけです。このことについては2006年9月の段階で以下の記事で指摘されています。
今日、各個人や企業がデータを保管するための手段として、外部業者が提供するオンラインストレージサービスを利用する機会が増えている。個人や小規模企業用のオンラインストレージサービスは、コストの関係から、1台のサーバコンピュータを多数の利用者で共用する形態をとるのが通常である。すると、公衆(=多数人)が用いることが予定されている複製機器=公衆用自動機器としてオンラインストレージサーバを捉える場合、このオンラインストレージサービスを利用して電子メールのバックアップをしたり、私的にリッピングして作成したmp3ファイル等のバックアップをしたりすることが禁止されてしまうし、そのような用途にも使用されていることを知りつつオンラインストレージサービスを提供し続ける事業者は刑事罰による制裁を受けることにも論理的にはなりかねない。
ここ最近の動きと合わせて考えると、以下のような妄想ももはや笑い事ではない。
そもそも素人に情報を発信する自由など無い。商業出版したことのある人か職業記者のみ発信可
で示した3つの案、「刑事に適用されるプロバイダ責任制限法」「ネットユーザーの意見を国会にまで持って行くシステム」、そして「ネットについての知識がない人間を法曹の中に置かない」というのは一見すると過剰反応に見えるかもしれませんが、今回の件を鑑みるに、このまま放置しておくことはもはやできない緊急事態なのではないでしょうか……。 PR |
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