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2009 10,17 17:00 |
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監視委、BNPパリバへの行政処分を金融庁に勧告 証券取引等監視委員会は16日、仏BNPパリバ証券の東京支店に対する行政処分を行うよう金融庁に勧告したと発表した。 経営破たんした不動産会社アーバンコーポレイションの資金調達に関連し、BNPパリバ証券東京支店が金融庁に、事実に反する報告をしたことが監視委の検査の結果明らかになったため。また、検査の結果、上場株式の売買で意図的に相場を動かす行為をしていた疑いがあることもわかった。 BNPパリバをめぐっては、アーバンの資金調達を直接担当し、発行体の重要事実を知り得る立場にありながら、アーバンの株式を売買したインサイダー取引の疑いも指摘されていたが、監視委は「今回はそれについては認定していない」(幹部)との説明を繰り返した。 興味のある方は、"つづきはこちらです"をクリック!
BNPパリバは2008年6月、アーバンコーポレイションの資金調達を担当した証券会社。その際、投資家にとって重要な情報を公表しないようアーバンに働きかけ、証券会社として不適切な行為があったため2008年11月、金融庁から業務改善命令を受けていた。この問題をめぐって証券取引等監視委員会が2009年3月2日から10月16日まで検査したところ、BNPパリバは金融庁に対する報告のなかで、記載内容の不足や事実に反する記載をしていたことがわかった。 具体的には、アーバンとの間でBNPパリバが締結していたスワップ契約に関連し行われた取引について、記載内容の不足があった。ここでは、BNPパリバがアーバンへの資金充当のために取引できるアーバン株の量は1日の出来高の18%を上限とすると規定されていたが、実際はこれを上回る取引が行われていた。上限を超えるものはアーバンへの資金充当の目的以外と判断されるが、その旨の記載がなく、監視委は「記載内容の不足」にあたると判断した。 また、社内の売買審査が適切であれば、このように上限を超える売買が行われることはおかしいと認識されるはずだが、「BNPパリバはその状況を追及せず、売買審査を適切に行っていなかったと判断される。しかし(金融庁への)報告書には売買審査を適切に行っていたと事実に反する記載をしていた」(監視委幹部)という。 監視委によると、一部取引はアーバンの現物株の取引だったにもかかわらず、空売りと記載されていたケースもあった。 金融庁は2008年11月のBNPパリバに対する業務改善命令を踏まえ、BNPパリバに対して報告命令を行っており、ここでBNPパリバが事実に反する報告を故意に行うと「虚偽報告」と認定され、金融商品取引法198条6項10号にもとづく刑事罰の対象となる。 しかし今回、監視委は、事実に反する報告が「故意とまでは認定できなかった」とし、刑事罰の対象にはせず、金融商品取引法56条の2にかかる52条1項6号に規定する「行政官庁の処分に違反したとき」に該当すると判断した。 監視委の会見では、監視委の検査でインサイダー取引の疑いについてなぜ明らかにされなかったのか、多数の質問がでたが、監視委は「金融庁の報告徴取命令に対する対応不備に問題意識を持った」(幹部)と話し、インサイダー取引の疑いについては認定しなかったと繰り返した。 一方、BNPパリバのトレーダーは、一定の銘柄に対し2008年11月5日、大引け1分前に相場を固定する目的で大量の引け指値注文を出していたことが明らかになった。金融商品取引法38条6号にもどつく内閣府令(117条1項19号)で規定する行為と判断された。一定の銘柄について価格を固定させる目的で行われる売買は、金融商品取引法で禁じられている。 監視委は銘柄の詳細を公表しなかったが、複数の関係筋によると、ソフトバンク(9984.T)の株式という。 BNPパリバは2002年にも、金融商品取引法で禁じる作為的相場形成を行い、自己売買部門の業務を10営業日停止する行政処分を受けた。今回再び、同様の行為で処分勧告の対象となったことについて監視委幹部は「非常に遺憾で、会社に改善してほしい」と述べた。 ■□━━━━・・・・・‥‥‥………………………………
元検察出身・・・って威張るな! 「糞」は「糞」らしく水に流れて消えろ! 弱い者イジメしか出来ないのなら、逆に社会悪だ。 PR |
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